在学生、保護者の皆様へ
名城大学学務センター
文部科学省による「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業が文部科学省において創設されました。
本制度を希望される学生は、以下の内容を確認していただき、大学へ郵送にて申請をしてください。大学は要件を確認した上で当該学生を推薦し、最終的に、日本学生支援機構から支給(振込)されます。
なお、本制度は大学独自で実施している学生緊急支援(「遠隔授業受講のための学修環境整備費用支援」「緊急修学援助奨学金」)とは別の制度となります。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
| 事業内容 |
対象者 |
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方 |
支給金額 |
住民税非課税世帯の学生:20万円 上記以外の学生:10万円
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支給方法 |
申請者本人名義の口座に振込。本人名義の口座が無い人は、給付金の申込までに利用できる口座を開設しておいてください。 ※支給の決定については特に通知はしません。口座への振込をもって支給決定の通知に代えます。
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支給対象者の要件
(基準) |
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者) ①家庭からの多額の仕送りを受けていない ②原則として自宅外で生活をしている ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い ④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援ができない ⑤新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している。 ⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の供給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者 3)新制度に申込をしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者 ⑦留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には前年度の成績評価係数が2.30以上であること。 2)1か月の出席率が8割以上であること 3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学金・授業料等は含まない) 4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること 2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
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提出書類 |
・学生支援緊急給付金申請書 ・学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 ・証明書類(※「申請の手引き」P6,7参照)
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提出期限 |
令和2年6月12日(金)17時 必着 |
提出方法 |
書類の性質上、記録の残る郵便形態(レターパック・特定記録郵便等)で郵送 |
提出・問合せ先 |
郵送先:名城大学 学務センター生活支援グループ 学生支援緊急給付金窓口 住 所:〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 E-mail:ogakumse@ccmails.meijo-u.ac.jp
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様式ダウンロード |
・申請の手引き ・学生支援緊急給付金申請書 ・学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
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その他 |
<参考:文部科学省ウェブサイト> https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html
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※本件に関する情報は更新される可能性がありますので、大学のウェブサイトやポータルサイトをこまめに確認するようにしてください。